札幌市限定!
飲食店専門の税理士事務所
安さ!便利さ!を追求
月々1万円!
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飲食店を開業した方または飲食店を開業したいと思っている方、
このようなお悩みはありませんか?
- 開業したが月々の税理士さんへの顧問料金が高い
- 決算費用っていつも高いなと思ってる
- 今は個人だが、法人化も考えている。
- 経理・税務に頭を使いたくない
- 飲食店を開業(独立)したいが何から始めればいいのかわからない
SERVICE
サービス

札幌市に限定、飲食店に完全特化した税理士事務所
安さ!便利さ!を追求
飲食店決算・税務申告サービス
飲食店の決算書、税務申告書を作成します。 最初にお渡しするエクセルシートに売上金、材料費などを記録して頂きます。 それを元に3ヶ月に一度(年4回)、税理士が訪問して記録をチェックします。 チェックした記録をもとに、決算書、税務申告書を作成して税務署に提出します。開業支援サービス
開業に必要な税務署等への必要書類及びその作成についてアドバイスいたします。 開業には、開業届など役所へ提出しなければならない書類が多くあります。 これらの事務的な手続きについて丁寧にご説明します。 手続きについては「Q&A」をご覧ください。資金調達支援サービス
創業融資など、金融機関からの借入に必要な書類の作成をアドバイスします。 金融機関からの融資を受けるには、一定の条件と計画書など提出書類の作成が必要です。 これらの事務的な手続きなどについて丁寧にご説明します。 日本政策金融公庫の創業融資制度の利用を検討されている方など、最善の方法をご提案させて頂きます。 手続きについては「Q&A」をご覧ください。PRICE
料金
飲食店(法人向け)決算・税務申告サービス | 12万円(消費税込み) ※分割請求可能 |
飲食店(個人向け)決算・税務申告サービス | 12万円(消費税込み) ※分割請求可能 |
開業支援サービス | 無料 |
資金調達支援サービス | 無料 |
その他相談 | 無料 |

超低料金の格安プランで税理士業務をお受けできる理由について
料金が安いだけで、実はまともなサービスが受けられないのでは?と心配され方もいるかもしれませんが、 弊所では飲食店に特化することで、お客様にご負担をかけずに質の高い業務を提供することができました。1.税務会計、融資等の実務などのマニュアル化
飲食店に完全を特化することで、業務をある程度決まったパターンに落とし込むことが可能です。 そのため、お客様にスピーディに受け答えすることが可能になり低料金での対応が実現します。2.LINE、メールの利用
既存の税理士事務所は、定期訪問として毎月、お客様の元に訪問をし、帳簿や資料のチェックなどを行うことにより、正しい記帳処理が行われているかの確認や、アドバイスを行っています。 しかし、この現代でインターネットやLINEなどのSNSが普及している世の中で、そのようなサービスは必要でしょうか? 弊所では、原則として毎月の定期訪問を行わない事でこの低料金での対応が実現します。3.お客様に入力作業をして頂く
弊所では、日々の売上や仕入の入力作業をご自身で行って頂くことにより、低料金での対応が実現します。今後もITの利用により、安さ!便利さ!を追求してまいります。
QUESTIONS
よくある質問


はい12万円のみです。それ以上は頂きません。


変わりません。規模にかかわらず年間12万円(月1万円)で消費税、決算料等すべて込みの料金です。


いいえ、この料金で年間4回訪問(3か月に1度訪問)はご訪問致します。


記帳代行はお引受けできません。記帳業務といっても、とても簡単になるように工夫しておりますので、お客様の方でお願いしております。


もちろん、対応しますが、計算シートへの入力はご自身でお願い致します。


営業時間は年中無休の18:30~23:30まで対応しております。お気軽にご相談下さい。


開業については、以下のとおりです。
飲食店開業に最低限必要な資格
食品衛生責任者 | 食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に一人置かなければなりません。 飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。 食品衛生責任者になるには各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があります。受講費は10,000円程度、講習期間は1日です。 調理師、栄養士などの免許を持っている方は講習を受けなくても自動的に取得できます。 |
---|---|
防火管理者 | 収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。 ・延床面積が300平米以上の場合は「甲種防火管理者」 ・延床面積が300平米未満の場合は「乙種防火管理者」 の選任が必要です。 防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。 受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日です。 |
飲食店開業に最低限必要な手続
届出先 | 届出 | 対象 | 届出時期 |
保健所 | 食品営業許可申請 | 全店舗 | 店舗完成の10日ほど前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 防火対象設備使用開始届 火を使用する設備等の設置届 | 収容人数が30人を超える店舗 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 火を使用する設備を設置する場合 | 営業開始まで 使用開始7日前まで 設備設置前まで |
警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 風俗営業許可申請 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 客に接待行為を行う場合(スナック、キャバクラなど) | 営業開始の10日前まで 営業開始の約2ヶ月前 |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用日の翌日から10日以内 |
社会保険事務所 | 社会保険の加入手続き | 個人の場合は、任意 | できるだけ速やかに |


融資については、以下のとおりです。
銀行などの民間の金融機関、または政府系の金融機関から融資を受けることができます。
ただし、創業したばかりの状態では売上の実績がないため、リスクや安全性を重視する銀行からそのまま融資を受けることは困難です。
そこで活用したいのが、国が携わっている日本政策金融公庫と信用保証協会の融資制度です。
民間の金融機関が創業時の融資に消極的なのに対し、政府系金融機関である日本政策金融公庫は企業の成長性を重視するため、創業時の融資を積極的に行っています。
特に利用しやすいのが『新創業融資制度』です。最大3,000万円(内運転資金1,500万円)までの融資が可能です。
低金利・無担保・保証人不要という点から、創業者にとって有利な制度だと言われています。また、申し込みから融資が実行されるまでの期間が比較的短く、事業展開をスピーディーに行えます。
新創業融資制度で融資を受ける際に必要な自己資金割合は、原則1/10以上です。
②公庫との面談
③融資に関する契約手続き
④融資開始
融資先の企業が倒産等で返済できなくなるリスクを信用保証協会が背負うことにより、実績のない創業前の企業でも融資を受けやすくなります。
担保や保証人が用意できなくても、良いアイデアや事業計画、熱意をもった人を助けるためにできたのが信用保証協会です。
融資を受けるために必要な担保や保証人を用意できない場合、信用保証協会に保証料を支払うことで連帯保証人になってもらうことが可能です。
銀行や信用金庫などの金融機関は、連帯保証人である信用保証協会を信用して融資を行います。
②協会による保証審査
③協会から金融機関へ「信用保証書」を発行
④金融機関経由で「信用保証料」を支払う
⑤融資開始
融資を受けるためには、書類審査や面談を通過する必要があります。
金融機関に提出する書類一式を不備なく準備し、融資をする価値のある事業だと納得させるだけの創業計画書を作成しなくてはなりません。
銀行などの民間の金融機関、または政府系の金融機関から融資を受けることができます。
ただし、創業したばかりの状態では売上の実績がないため、リスクや安全性を重視する銀行からそのまま融資を受けることは困難です。
そこで活用したいのが、国が携わっている日本政策金融公庫と信用保証協会の融資制度です。
日本政策金融公庫
政府系の金融機関です。民間の金融機関では難しい会社設立時の融資に対し、積極的に支援を行っています。民間の金融機関に比べて金利が低く、返済期間が長いのが特徴です。民間の金融機関が創業時の融資に消極的なのに対し、政府系金融機関である日本政策金融公庫は企業の成長性を重視するため、創業時の融資を積極的に行っています。
特に利用しやすいのが『新創業融資制度』です。最大3,000万円(内運転資金1,500万円)までの融資が可能です。
低金利・無担保・保証人不要という点から、創業者にとって有利な制度だと言われています。また、申し込みから融資が実行されるまでの期間が比較的短く、事業展開をスピーディーに行えます。
新創業融資制度で融資を受ける際に必要な自己資金割合は、原則1/10以上です。
融資開始までの流れ
①申し込み②公庫との面談
③融資に関する契約手続き
④融資開始
信用保証協会
信用保証協会法に基づき設置された認可法人で、企業が民間の金融機関から融資を受ける際、連帯保証人となってくれます。融資先の企業が倒産等で返済できなくなるリスクを信用保証協会が背負うことにより、実績のない創業前の企業でも融資を受けやすくなります。
担保や保証人が用意できなくても、良いアイデアや事業計画、熱意をもった人を助けるためにできたのが信用保証協会です。
融資を受けるために必要な担保や保証人を用意できない場合、信用保証協会に保証料を支払うことで連帯保証人になってもらうことが可能です。
銀行や信用金庫などの金融機関は、連帯保証人である信用保証協会を信用して融資を行います。
融資開始までの流れ
①申し込み②協会による保証審査
③協会から金融機関へ「信用保証書」を発行
④金融機関経由で「信用保証料」を支払う
⑤融資開始
融資を受けるためには、書類審査や面談を通過する必要があります。
金融機関に提出する書類一式を不備なく準備し、融資をする価値のある事業だと納得させるだけの創業計画書を作成しなくてはなりません。


開業について、税務署へ提出書類は以下のとおりです。なお、こちらは代行いたします。
①開業届
新たに事業を始める人が提出する書類です。飲食店を新しくオープンする場合は、必ず提出しなければいけません。
提出期限は開業から1か月後までです。お店のオープンからではなく、開業から1か月なので気を付けましょう。
②青色申告承認申請書
事業を行っている人は、1年に1度、決算を行って申告をしなければいけません。
申告の方法には、記帳が比較的簡単な白色申告と、税制上のメリットが大きい青色申告(帳簿の種類によって10万円控除か65万円控除から選べる)の2種類があります。
このうち、青色申告を希望する場合は、申告をする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)に、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
②青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告を行う事業者が、親族や配偶者を専従者として雇う場合に必要です。なお、仕事の合間にお店を手伝うという場合は、青色事業専従者には該当しません。
③給与支払事務所等の開設届出書
飲食店でパートやアルバイト、正社員など、人を雇う場合に必要です。従業員を雇用してから1か月以内に提出になければなりません。
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請することによって、毎月税務署へ納める所得税を、年2回(1月・7月)にまとめて納められるようになります。
個人経営の飲食店にとって、毎月の納税は負担も大きいのではないでしょうか。そういった手間を少しでも減らし経営をスムーズに行うためにも、申請をしておくと良いでしょう。
ただし、適応される条件は従業員9人迄となっているので注意してください。
なお、源泉徴収税は、従業員に給与を支払った月の翌月10日までに納めます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をした場合は、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年の1月20日までになります。
①開業届
新たに事業を始める人が提出する書類です。飲食店を新しくオープンする場合は、必ず提出しなければいけません。
提出期限は開業から1か月後までです。お店のオープンからではなく、開業から1か月なので気を付けましょう。
②青色申告承認申請書
事業を行っている人は、1年に1度、決算を行って申告をしなければいけません。
申告の方法には、記帳が比較的簡単な白色申告と、税制上のメリットが大きい青色申告(帳簿の種類によって10万円控除か65万円控除から選べる)の2種類があります。
このうち、青色申告を希望する場合は、申告をする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)に、青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
②青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告を行う事業者が、親族や配偶者を専従者として雇う場合に必要です。なお、仕事の合間にお店を手伝うという場合は、青色事業専従者には該当しません。
③給与支払事務所等の開設届出書
飲食店でパートやアルバイト、正社員など、人を雇う場合に必要です。従業員を雇用してから1か月以内に提出になければなりません。
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請することによって、毎月税務署へ納める所得税を、年2回(1月・7月)にまとめて納められるようになります。
個人経営の飲食店にとって、毎月の納税は負担も大きいのではないでしょうか。そういった手間を少しでも減らし経営をスムーズに行うためにも、申請をしておくと良いでしょう。
ただし、適応される条件は従業員9人迄となっているので注意してください。
なお、源泉徴収税は、従業員に給与を支払った月の翌月10日までに納めます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をした場合は、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年の1月20日までになります。


年末調整は以下のとおりです。
年末調整とは従業員の給与に関わる仕組みです。企業は4月を年度始まりとしているところが多く見られますが、所得税は1月~12月の1年間の所得をもとに算出されます。
そのため、年末の12月に給与所得者の所得税を確定させる必要があるのです。
通常、給与所得者は毎月決まった給与を支給される場合が大半です。
その際、月の給与から所得税を天引きしたものを渡されます。この所得税を天引きされる前の給与が「額面収入」、天引き後のものが「手取り収入」です。
ここで問題なのが、給与所得者の正確な所得が決定される前に天引きを行わなければならないということです。
例えば、4月に雇ったばかりの従業員は1年間の給与が確定されていません。この時、雇用側は給与所得者の所得税を概算し、「大体このくらいだろう」という金額を目安に源泉徴収額を算出します。
毎月決まった額を支給していれば、この時の概算と実際の給与はそう変わることはありません。
しかし、たとえば臨時ボーナスがあったりした場合は、年間の給与にその分を上乗せして考える必要があります。
このように様々な理由から、概算の時点での計算と実際の給与に差が生じる場合もあるので、年末には必ず給与所得者の給与を確定させ、過不足がないようにしなければならないのです。
このように、1年間の源泉徴収を計算しなおし、所得税を確定させることを年末調整といいます。
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年の1月20日までになります。
年末調整とは従業員の給与に関わる仕組みです。企業は4月を年度始まりとしているところが多く見られますが、所得税は1月~12月の1年間の所得をもとに算出されます。
そのため、年末の12月に給与所得者の所得税を確定させる必要があるのです。
通常、給与所得者は毎月決まった給与を支給される場合が大半です。
その際、月の給与から所得税を天引きしたものを渡されます。この所得税を天引きされる前の給与が「額面収入」、天引き後のものが「手取り収入」です。
ここで問題なのが、給与所得者の正確な所得が決定される前に天引きを行わなければならないということです。
例えば、4月に雇ったばかりの従業員は1年間の給与が確定されていません。この時、雇用側は給与所得者の所得税を概算し、「大体このくらいだろう」という金額を目安に源泉徴収額を算出します。
毎月決まった額を支給していれば、この時の概算と実際の給与はそう変わることはありません。
しかし、たとえば臨時ボーナスがあったりした場合は、年間の給与にその分を上乗せして考える必要があります。
このように様々な理由から、概算の時点での計算と実際の給与に差が生じる場合もあるので、年末には必ず給与所得者の給与を確定させ、過不足がないようにしなければならないのです。
このように、1年間の源泉徴収を計算しなおし、所得税を確定させることを年末調整といいます。
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、翌年の1月20日までになります。


年末調整の計算が終わったら、本来払うべきだった所得税の金額を以下のような提出書類に記入します。これらの書類は、1月末までに税務署や市区町村に提出する必要があります。
①源泉徴収票
年間の給与額や控除額をまとめて記載し、各従業員に配布します。また条件に当てはまる源泉徴収票については税務署にも提出します。
②法定調書会計表
従業員それぞれの源泉徴収票の内容をひとつにまとめたものです。原則として翌年の1月31日までに税務署へ提出します。
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
税理士などの専門家やフリーランスの方に外注して一定の金額以上の報酬を支払った場合に作成します。
支払われた側が正しく申告しているかどうかを税務署が照らし合わせるための書類です。
④給与支払報告書
従業員の住民税を算出するために必要な書類ですので、1年の給与所得など必要事項を記入して、従業員の住む市区町村に翌年の1月31日までに提出します。
①源泉徴収票
年間の給与額や控除額をまとめて記載し、各従業員に配布します。また条件に当てはまる源泉徴収票については税務署にも提出します。
②法定調書会計表
従業員それぞれの源泉徴収票の内容をひとつにまとめたものです。原則として翌年の1月31日までに税務署へ提出します。
③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
税理士などの専門家やフリーランスの方に外注して一定の金額以上の報酬を支払った場合に作成します。
支払われた側が正しく申告しているかどうかを税務署が照らし合わせるための書類です。
④給与支払報告書
従業員の住民税を算出するために必要な書類ですので、1年の給与所得など必要事項を記入して、従業員の住む市区町村に翌年の1月31日までに提出します。